交通事故後、しばらく通院治療を続けていると、相手の保険会社から突然「治療を打ち切ります」と言われるケースがあります。
まだ治療を続けたいのに打ち切りを言い渡されたら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
今回は交通事故後に「治療打ち切り」「そろそろ症状固定しましょう」などと言われた時の対処方法を金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.治療を終了すべきタイミングは医師が判断する
交通事故後、保険会社から「治療を打ち切ります」と言われたら、治療をやめないといけないのでしょうか?交通事故後の治療をいつまで続けるべきか知っておきましょう。
事故後の治療は、「完治」または「症状固定」するまで継続します。完治とは症状が完全に治った状態、症状固定とはそれ以上治療を施しても改善せず固定した状態です。
完治や症状固定のタイミングは医師が医学的な観点から判断します。
加害者の保険会社が決める事項ではありません。
2.保険会社が治療打ち切りと言ってくる理由
保険会社はどういった理由で治療打ち切りを被害者に打診してくるのでしょうか?
それは保険会社の内部で「治療が一定期間になったら症状固定すべき」というマニュアルや基準、意識があるからです。保険会社にもよりますが、たとえば「むちうちでは3か月程度が経過すると治療打ち切りを打診すべき」などと内部で対処方法が決められており、被害者に連絡を入れて来るケースがあります。
確かに3か月で治療を終了しても問題ないケースはありますが、現実にはまだ治療が必要な事例もあります。疑問があるなら、相手の申し入れを受け入れるべきではありません。
3.治療打ち切りを言い渡されたときの対処方法
保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたとき、まだ「完治」や「症状固定」していなかったら以下のように対応しましょう。
3-1.治療の継続を求める
まずは一度、相手の保険会社に治療の継続を求めましょう。医師に「加療〇か月を要する」などと記載した診断書を作成してもらい、保険会社に提出すれば治療費の支払い期間を延ばしてもらえる可能性があります。
3-2.自分で治療費を負担して通院する
保険会社に治療継続の希望を伝えても聞いてもらえなかった場合、自分で治療費を負担して通院を継続しましょう。
全額自費診療とすると負担が重くなりすぎるので、健康保険や労災保険を適用するようお勧めします。
健康保険の場合、保険組合や自治体に「第三者行為による傷病届」を提出すれば、交通事故後の治療にも保険を適用できます。労災保険の場合には労基署に「療養補償給付」の申請をすれば、労災保険から治療費が支給されます。
くれぐれも「治療費が高すぎる」からといって治療を諦めてはなりません。
交通事故後の治療を受けるとき、各場面で適切な対応が要求されます。迷われたら弁護士までご相談下さい。