無保険の加害者と交通事故に遭ったときの対処方法

交通事故に遭ったとき、相手が任意保険に加入していないケースがあるものです。

実際、公道を走っている車のうち2~3割程度は任意保険に加入していないともいわれています。

事故の相手が無保険の場合、保険会社が示談交渉を代行しないので相手と直接交渉しなければなりません。

今回は無保険の加害者と交通事故に遭ったときの対処方法を金沢の弁護士が解説します。

 

1.相手本人に賠償金を請求

加害者が任意保険に加入していない場合、加害者本人に賠償金を請求して払わせる必要があります。本人から支払いの提案をしてくることはまずないので、被害者側から積極的に働きかけましょう。損害賠償金を計算して請求書を送り、支払いを求めます。

話し合いで支払い額に合意ができれば合意書を作成し、賠償金を支払わせます。

また分割払いにする場合には必ず合意書を公正証書化するようお勧めします。公正証書にしておくと、将来相手が不払いを起こしたときにすぐに差押えができるからです。

 

2.自賠責保険・共済へ保険金を請求

相手が無保険の場合、必ずしも賠償金を払う資力があるとは限りませんし、示談が難航してなかなか支払いを受けられないケースもあるでしょう。

そのようなときには、先に相手の自賠責保険や共済に保険金(共済金)の請求をしましょう。自賠責は強制加入なので、任意保険には入っていなくても自賠責には入っている人がほとんどです。

自賠責に請求すると、以下のような費用を支払ってもらえます。

  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • 後遺障害への補償(逸失利益、慰謝料)
  • 死亡への補償(葬儀費用、逸失利益、慰謝料)

損害が高額な場合全額は支払われません。自賠責の限度を超える損害は加害者本人に支払わせる必要があります。

 

3.自分の人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険を利用

自賠責保険以外にも受け取れる保険金があります。あなたが人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、そういった保険から人身損害に関する保障を受けられます。

人身傷害補償保険の場合には実際に発生した損害ベース、搭乗者傷害保険は被害内容に応じて定額払いとなります。

相手が無保険の場合、これらの保険の存在意義が大きくなります。早めに請求をすると良いでしょう。

 

4.無保険車傷害保険を利用

相手が無保険のケースで被害者に後遺障害が残ったり死亡したりすると、無保険車傷害保険が適用されて後遺障害や死亡による損害に対し、必要な補償が行われます。

ただし一般の治療関係費用や休業損害、入通院慰謝料は支払われないので、そういった損害については他の保険や加害者本人に請求する必要があります。

 

5.使用者に請求できるケース

相手本人が無保険でも相手が業務中に事故を起こしたケースなどでは、雇用者に賠償金を請求できる可能性があります。

事故の加害者が無保険の場合、必要な賠償金の支払を受けにくくなって被害者が困ってしまわれるケースが多々あります。お困りの際には弁護士がお助けしますので、金沢で無保険車と交通事故に遭われたらお早めにご相談下さい。

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