死亡事故では被害者や遺族が受ける精神的苦痛も甚大なので、当然慰謝料の金額は高額になります。ただし賠償金の計算基準によって死亡慰謝料の具体的な相場の金額が変わってきます。
今回は死亡事故の慰謝料相場と支払基準による違いについて、金沢の弁護士が解説します。
1.死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことによって発生する慰謝料です。被害者が男性でも女性でも、子どもでも学生でも大人でも高齢者でも、働いていてもいなくてもどのようなケースでも死亡慰謝料が発生します。
死亡事故の場合、慰謝料には被害者本人の分だけでなく遺族固有の分も含まれます。親族が死亡すると、遺族としても多大な精神的苦痛を受けるからです。
死亡慰謝料の金額は賠償金の計算基準によって異なります。それぞれの基準によって計算したときの慰謝料の相場をみてみましょう。
1-1.自賠責基準の場合
自賠責基準は自賠責保険や共済が賠償金を計算するときの基準です。
自賠責基準の場合、本人の慰謝料は一律で350万円です。遺族がいる場合、人数に応じて慰謝料の金額が加算されます。遺族が1名なら550万円、2名なら650万円、3名なら750万円です。
遺族の中に被害者によって扶養されていた人がいたら、上記に200万円が加算されます。
よって自賠責基準の場合、死亡慰謝料は最高でも1,300万円(本人の350万円と遺族の950万円の合計)となります。
1-2.裁判基準の場合
裁判基準は裁判所や弁護士が用いる法的な基準です。裁判基準の場合、死亡慰謝料は被害者の立場によって異なります。
- 被害者が一家の大黒柱だった場合…2,800万円程度
- 被害者が母親や配偶者だった場合…2,500万円程度
- 上記以外のケース…2,000~2,500万円程度
上記はあくまで相場であり、具体的な慰謝料の金額は状況によって大きく変わってきます。たとえば加害者が悪質な場合、誠意がない場合、遺族が被害状況を目の当たりにして深い心の傷を負った場合などには慰謝料が増額され3,000万円以上となる可能性もあります。
1-3.任意保険会社の基準との差額
任意保険会社は、上記のどちらとも異なる独自の基準を用いて死亡慰謝料を計算します。それぞれが社内基準を作っているので一律ではありませんが、だいたい1,100万~2,000万円までの金額となる例が多数です。
法的基準と比べると1,000万円くらい低額になってしまう可能性があります。
2.遺族が適正な慰謝料を受け取るには
死亡事故でご遺族が適正な金額の慰謝料を受け取るには法的基準で計算する必要があります。そのためには弁護士に保険会社との示談交渉を任せる方法がもっとも簡便で確実です。
弁護士が示談交渉をするときには通常裁判基準を用いるからです。
金沢でご家族を交通事故で亡くされた方がいらっしゃいましたら、被害者の権利をきちんと実現するためにも一度、あさひ法律事務所の弁護士までご相談下さい。