死亡事故で損害賠償請求を行うべき相続人の範囲や順序について

交通死亡事故では、ご本人は死亡しているため自分で賠償金の請求ができません。

死亡事故で損害賠償を行うのは、被害者の「遺族(相続人)」です。死亡事故では遺族の代表者を決めないと加害者の保険会社との示談交渉すら開始できません。

今回は死亡事故で損害賠償請求を行うべき相続人の範囲や順序について、金沢の弁護士が解説します。

 

1.損害賠償請求権は相続される

死亡事故で損害賠償請求できるのは、被害者の相続人です。死亡事故で発生した損害賠償請求権は被害者の死亡により相続人に相続されるからです。

死亡事故が起こったら、相続人を特定しなければなりません。

 

2.配偶者がいたら必ず相続人になる

死亡した被害者に配偶者がいたら、配偶者は必ず相続人になります。夫や妻は遺族の中心となって損害賠償請求を進めていく必要があります。

 

3.第1順位の相続人は子どもや孫

配偶者以外の相続人には順位があります。

もっとも優先される第1順位の相続人は子どもです。子どもがご本人よりも先に死亡している場合には、子どもの子どもである孫が相続人となります。孫も先に死亡していてひ孫がいる場合には、ひ孫が相続人になります。

たとえば死亡した被害者に妻と子どもがいる場合、妻と子どもが損害賠償請求権者となります。

 

4.第2順位の相続人は親や祖父母

被害者に子どもがいない場合、親が第2順位の相続人として損害賠償請求権を相続します。

両親とも被害者より先に死亡している場合には、親の親である祖父母が相続人となります。祖父母も死亡していて曾祖父母が生きている状況であれば、曾祖父母が相続人として損害賠償請求を行います。

 

5.第3順位の相続人は兄弟姉妹や甥姪

被害者に子どもも親もいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹で先に死亡している者がいてその人に子どもがいる場合(被害者からみると甥姪に該当する)、その甥姪が相続人になります。

ただし甥姪が被害者より先に死亡していても、甥姪の子どもは相続人になりません。

 

6.相続人調査の方法

死亡事故後、相続人を調べるためには被害者の出生時から死亡時に至るまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得してその記載内容を確認し、知らない子ども(養子縁組した子どもや前婚の際の子どもを含む)などの相続人がいないか調べる必要があります。

戸籍謄本類の取得は大変手間がかかりますし、記載内容の解読にも苦労される方がよくいらっしゃいます。困ったときには弁護士までご相談下さい。

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