交通事故と死亡の因果関係

交通事故後、相当な期間が経過してから被害者が死亡した場合には、被害者の死亡と交通事故の「因果関係」が争われるケースが多々あります。

この記事では「どういったケースで交通事故と死亡の因果関係が問題になるのか」、「因果関係が認められるケースと認められないケースの違いや判断基準」を金沢の弁護士がご説明します。

 

1.入院中に肺炎などの症状で死亡したケース

交通事故でけがをして入院し、入院治療中に肺炎などを発症して死亡するケースがあります。その場合「交通事故によって肺炎が生じた」とは限らないので因果関係が争われる可能性が高くなります。

入院中に死亡した場合、「死亡原因となった症状が交通事故によって発症したと言えるか」が問題です。

たとえば高齢者が交通事故に遭って入院した場合などには、長期間の寝たきりでの入院によって免疫力が低下し、肺炎にかかるリスクが高くなると考えることは充分可能です。交通事故と死亡との因果関係を認めやすくなるでしょう。ただしそのためには医師に意見書を書いてもらうなどの対処が必要です。

 

2.事故後に被害者が自殺したケース

交通事故に遭うと、うつ病やうつ状態になって自殺してしまう方が多数おられます。

確かに事故に遭わなければうつ病にもならなかったし自殺もしなかったといえるのですが、反対に交通事故に遭ったからといってすべての被害者が自殺するともいえません。そこで因果関係が問題になります。

事故後に自殺したケースでは、事故後自殺までの期間やその間の被害者の環境、受傷の程度などの具体的な事情により、因果関係が認められるかどうかが変わります。

裁判例でも因果関係を認めるものと認めないものがあります。

保険会社が認めないケースでも裁判によって認めさせられる可能性があるので、悩まれているなら弁護士までご相談下さい。

 

3.事故後に別の事故で死亡したケース

交通事故後、別の事故によって死亡したケースでは、基本的に当初の交通事故との因果関係は認められません。

たとえば別の交通事故で死亡した場合や交通事故とは無関係な転倒事故、業務災害などで死亡した場合などです。

ただし事故後治療を受けている最中に医療過誤によって死亡した場合には、病院と事故の加害者の共同不法行為となる可能性があります。その場合、病院と加害者の両者へ死亡結果についての損害賠償請求が可能です。

 

4.因果関係が認められるケースと認められなかったケースで請求できる賠償金の違い

交通事故と死亡との因果関係が認められれば加害者に死亡に関する賠償金(慰謝料や逸失利益、葬儀費用)を請求できますが、認められなければ死亡についての賠償金は受け取れません。治療関係費のみとなるか、場合によっては後遺障害に関する賠償金を請求できるケースもあります。

ご家族が交通事故に遭われて因果関係が争いになり対応に迷われている方がおられましたら、一度弁護士までご相談下さい。

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