交通事故では被害者が「むちうち」になるケースが非常に多数あります。
むちうちとは、追突事故などの衝撃で首の骨である「頸椎」がダメージを受けることによって起こるさまざまな症状です。
むちうちになった場合、相手からどのくらいの賠償金を受け取れるものでしょうか?
今回はむちうちで請求できる損害賠償金の相場について、金沢の弁護士が解説します。
1.むちうちで請求できる賠償金の種類と相場
むちうちのケースで請求できる賠償金の種類は以下の通りです。
1-1.治療費
病院に支払う治療費です。必要かつ相当な分が実費で支払われます。
1-2.付添看護費
通院に付添が必要なケースでは、親族に付添看護費が認められるケースがあります。金額は1日あたり3,300円程度です。
1-3.通院交通費
通院にかかった交通費です。公共交通機関の料金やタクシー代、また自家用車を使った場合には1キロ当たり15円のガソリン代を請求できます。
1-4.休業損害
むちうちで仕事を休まざるをえなかったときには休業損害を請求できます。
1-5.通院慰謝料
通院期間に応じて慰謝料が支払われます。通院期間が長くなればなるほど慰謝料の金額が上がります。3か月通院したケースで73万円程度ですが。MRIなどで異常が認められず自覚症状のみの場合には53万円程度になります。
1-6.後遺障害慰謝料
治療を受けてもむちうちが完治せず後遺障害が残ったら、後遺障害慰謝料が支払われます。
12級の認定を受けられたら290万円程度、14級を受けた場合には110万円程度です。
1-7.後遺障害逸失利益
有職者の方がむちうちになって後遺障害が残ったら、逸失利益を請求できます。逸失利益とは後遺障害が残ったことによって得られなくなった将来分の収入です。
金額は数百万円程度となるケースが多数です。12級が認定されたら1,000万円くらいになるケースもあります。
2.後遺障害が残ると賠償金が高額になる
むちうちになった場合、後遺障害認定を受けられるかどうかで賠償金額が大きく変わってきます。後遺障害認定を受けられたら後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるので、賠償金が大きく増額されるからです。12級なら300万円~1,000万円以上、14級でも100万円~4、500万円程度は賠償金額が上がります。そこでむちうちが完治しなかった場合、適切に手続きを進めて後遺障害認定を受けることが非常に重要となってきます。
ご自身で後遺障害認定の請求をすると、必ずしも充分な資料提出や説明等ができず、認定されなかったり等級を下げられたりする可能性が高くなってしまいます。むちうちの後遺障害認定は弁護士に任せる方が確実です。
当事務所では交通事故でむちうちになった方へのサポートに積極的につとめていますので、今後の手続きの流れや賠償金の金額、後遺障害認定などに不安を抱えていらっしゃいましたら、一度ご相談下さい。