交通事故の慰謝料を計算するとき「3種類の基準」があるので注意が必要です。
どの基準を使うかで慰謝料の金額が大きく違ってくるためです。
今回は交通事故の慰謝料を計算する際の3つの基準の違いや差額について、金沢の弁護士が解説します。
1.3つの基準とは
交通事故の慰謝料を計算する3つの基準は以下の通りです。
1-1.自賠責基準
自賠責保険や共済が保険金を計算するときに使用する基準です。どの保険会社や共済組合でも一律です。
金額的には3つの基準の中でもっとも低くなります。不足額は加害者本人や任意保険会社へ請求することが前提となっています。
1-2.任意保険基準
任意保険会社が慰謝料を計算するときに使う基準で、各保険会社によって異なります。
被害者が任意保険会社と示談交渉するときには各社の任意保険基準で慰謝料が計算されます。金額的には自賠責基準より多少高い程度です。
1-3.弁護士・裁判基準
弁護士や裁判所が利用する法的基準で、金額的には3種類のうちもっとも高額です。被害者は本来、弁護士・裁判基準で計算された慰謝料を受け取る法的権利を持っています。
交通事故で慰謝料を払ってもらうときには法的基準である弁護士・裁判基準で計算すべきです。
2.3つの基準による差額について
自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準を比較するとどのくらい慰謝料の金額が違ってくるのでしょうか?
2-1.通院3か月の入通院慰謝料
- 自賠責基準の場合…最大378,000円
ただし通院日数が少なければ上記より減額されます。
- 任意保険基準の場合…378,000円程度
- 弁護士・裁判基準の場合…原則73万円程度、軽傷や自覚症状しかないむちうちのケースなら53万円程度
2-2.後遺障害12級の後遺障害慰謝料
- 自賠責基準の場合…93万円
- 任意保険基準の場合…100万円程度
- 弁護士・裁判基準の場合…290万円程度
2-3.一家の大黒柱が死亡したときの死亡慰謝料
- 自賠責基準の場合…遺族の人数によって最大1,300万円
- 任意保険基準の場合…1,700万円程度
- 弁護士・裁判基準の場合…2,800万円程度
任意保険基準については各社によって異なるので参考値とします。
上記のとおり、弁護士・裁判基準と他の基準を比べると大きな差があります。被害者がご自身で任意保険会社と示談交渉をすると、低額な任意保険基準が適用されて慰謝料の金額を下げられるので要注意です。
きちんと弁護士・裁判基準を適用して法的な権利を実現するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。弁護士に依頼するだけで慰謝料の金額が3倍程度になったり1,000万円以上増額されたりするケースも少なくありません。
金沢で交通事故に遭われてご自身で示談交渉されている状況なら、一度弁護士までご相談下さい。適正な基準をあてはめて支払われるべき慰謝料の金額を算定いたします。