大切なご家族を交通事故で亡くされたら、そのご心痛は察するに余りあるものです。
当事務所にも金沢でご家族を失われた方からのご相談が多数寄せられますが、そのたびに弁護士としても心を痛めております。
交通事故でご家族を亡くされたとき、どのような手順で何から進めていけばよいのか、弁護士がお話させていただきます。
1.死亡事故では、遺族が賠償金の請求をしなければならない
死亡事故が発生すると、ご本人が賠償金の請求手続を進めることはできません。
それでは誰がご本人の権利を実現するのでしょうか?
それは「遺族(相続人)」です。
交通事故にもとづく損害賠償請求権は、1種の「遺産」として相続人に相続されます。
よって、死亡事故が起こったら遺族が相続人として加害者に損害賠償請求をしなければなりません。通常は加害者の任意保険会社との間で示談交渉を進めることとなります。
2.遺族が示談交渉をするときに困難になりやすい問題
遺族が加害者の保険会社と示談交渉するときには、代表者を決める必要があります。保険会社は個別の相続人と示談しないからです。相続人でまとまらず代表者を決められない場合、示談を開始するのも難しくなります。
また死亡事故の場合、ご本人が事故の状況を説明できないので被害者の過失割合が高めに設定され、争点となる傾向があります。加害者が平気で嘘をつき、死亡した被害者の過失を高めに主張してくるケースが多々あります。
3.権利を守るには弁護士が必要
死亡事故が発生すると、ご遺族としては「事故のことを考えたくない」「示談交渉をするのも苦痛」と感じられるケースがあるものです。
「遺族の代表者を決められない」「他の相続手続きが忙しくて示談交渉に時間を割けない」「いつの間にか事故から長い時間が経過していた」という場合もあるでしょう。
そんなときには弁護士に示談交渉を依頼してみませんか?
弁護士が対応すれば保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行うので、ご遺族の手を煩わせることはありません。相手からの連絡を直接受けなくて済むので、ストレスもずいぶん軽減されます。「事故のことを思い出したくない」方も、普段は交通事故と離れたところで生活できるので苦痛が和らぎます。
また弁護士が対応すると高額な「弁護士基準」で賠償金が計算されるので、支払われる賠償金額が一気に増額されます。ご遺族が示談に臨む場合と比較すると1,000万円以上アップするケースも少なくありません。
当事務所では設立以来、金沢の地で死亡事故を始めとする重大事故に遭われた方、ご遺族へ積極的にサポートを続けて参りました。死亡事故で大切なご家族を失われてお悩みの方は、まずは弁護士までご連絡いただけますと幸いです。