交通事故被害者が利用できる保険

交通事故で被害者が利用できる保険には以下のようなものがあります。

 

1.加害者の任意保険

一般に交通事故では加害者が自動車保険(任意保険)に加入しているケースが多数です。その場合、加害者の任意保険から保険金を受け取れます。

人身損害については「対人賠償責任保険」、物損については「対物賠償責任保険」が適用されます。

任意保険から受け取れる保険金には限度額がありますが、相手が「無制限」にしている場合には上限なしに発生した損害金すべてを支払ってもらえます。ただし被害者の過失割合の分は過失相殺によって減額されます。

 

2.加害者の自賠責保険

加害者が任意保険に加入していない場合でも、通常は自賠責保険に加入しているものです。自賠責保険に加入しないで自動車を運転するのは違法だからです。自賠責に入らず自動車を運転していると罰則も適用されます。そこで交通事故では加害者の自賠責保険からも保険金が支払われます。

相手が任意保険に入っていたら任意保険が自賠責保険の分も一括で対応するので、通常被害者が自賠責保険へ直接請求する必要はありません。ただし相手が任意保険に入っていない場合や自賠責保険へ直接後遺障害認定請求をしたい場合などには、被害者が自賠責保険に保険金を請求して受け取ることも可能です。

自賠責保険から支払われる保険金は損害全額を補填するものではありません。不足部分は加害者の保険会社または加害者本人に請求する必要があります。

 

3.被害者が加入している保険

被害者が自動車保険などの保険に加入している場合、自分が加入している保険からも保険金を受け取れます。

被害者が利用できる自動車保険には以下のようなものがあります。

  • 人身傷害補償保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 車両保険

自動車保険以外の保険を利用できるケースもあります。

  • 自転車保険
  • 傷害保険
  • 生命保険

 

4.労災保険

業務中や通勤退勤途中に交通事故に遭った場合には、労災保険を適用できる可能性があります。

労災保険が適用されると、以下のような給付が行われます。

  • 治療費
  • 休業補償
  • 後遺障害への補償
  • 介護給付
  • 遺族への給付

労災保険から給付を受けても損害全額の補填に不足する場合には、加害者や加害者の保険会社に不足分を請求できます。

 

5.健康保険

交通事故でも被害者は健康保険を使って治療を受けることができます。

保険会社から治療費を打ち切られた場合などには健康保険を適用しましょう。

交通事故に遭ったときにどのような保険を利用できるのか知りたい場合、弁護士がアドバイスをいたします。金沢で交通事故に遭われましたらご相談下さい。

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