死亡事故では、ご遺族がご自身たちで示談交渉を進めるより弁護士に依頼した方が、大幅に賠償金額が上がるケースが多々あります。
以下では死亡事故で弁護士に依頼したことによって賠償金が増額した事例をいくつかご紹介します。
このページの目次
1.示談交渉により示談金が3,000万円以上増額された事例
被害者が横断歩道を歩行中に車にはねられて死亡した交通事故です。当初保険会社はご遺族に対し、慰謝料1,500万円、逸失利益を2,500万円、葬儀費用150万円として計算し、合計4,150万円程度の示談を提案しました。
弁護士が介入して示談交渉を行い慰謝料や逸失利益について弁護士基準で計算し、死亡慰謝料は2,500万円、逸失利益は5,000万円、葬儀費用200万円として合計7,700万円を請求しました。
保険会社にこの条件を承諾させることができたので、ご遺族は相手から7,700万円の賠償金を受け取ることができました。自分たちで交渉されていたときと比べると3,000万円以上増額されています。
2.裁判で賠償金が5,000万円以上増額された事例
一家の大黒柱だった方が交通事故で死亡された事例です。当初保険会社はご遺族に対し、葬儀費用150万円、死亡慰謝料1,500万円、逸失利益5,000万円の合計6,650万円の賠償金を提示しました。
しかしご遺族は納得できなかったため、弁護士が受任して訴訟を進めました。
その結果、葬儀費用200万円、死亡慰謝料2,800万円、逸失利益9,000万円の条件で和解ができて、ご遺族は1億2千万円の賠償金を受け取ることができました。
ご自身たちで交渉されていたときと比べると5,000万円以上増額されています。
3.過失割合と死亡慰謝料の金額の両方が変更され賠償金が大きく増額した事例
自転車に乗っていた高齢の被害者が自動車にはねられて死亡した事例です。
当初、保険会社は死亡慰謝料を1,200万円とし、被害者側に40%の過失割合があったと主張して計850万円程度の示談金を提示しました。これに対し遺族は「死亡慰謝料が低額すぎる、過失割合は20%」と主張したため意見が合わず、訴訟で争うこととなりました。
結果として裁判所は慰謝料を2,800万円と認め被害者側の過失割合を20%と認定しました。
賠償金の合計額は2,400万円程度となり、3倍程度まで増額されました。
このように死亡事故では「死亡慰謝料の金額」「逸失利益の金額」さらには「過失割合」が変わることで、保険会社の提示金額よりも賠償金が大幅に増額されるケースが多々あります。
金沢でご家族を交通事故で亡くし、保険会社から示談金額の提示を受けて納得できない方は、お早めに弁護士までご相談下さい。