死亡事故では加害者へどのような損害賠償金を請求できるのか、相場とともに解説します。
このページの目次
1.死亡事故で請求できる3種類の損害賠償金
死亡事故では、基本的に以下の3種類の損害賠償金を請求できます。
- 葬儀費用
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
以下でそれぞれがどういった賠償金なのか、みていきましょう。
2.葬儀費用
被害者の葬儀費用は交通事故がなかったら不要だったものなので、損害の一内容として相手に請求できます。
請求できる葬儀費用には供花、読経代、葬儀社に支払う費用、仏壇仏具の購入費用、墓石購入、建立の費用、遺体搬送費などが含まれます。
相場は150万円を限度として実際にかかった金額となりますが、必要があれば200万円程度まで認められるケースがあります。
3.死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が死亡したことによって受けた精神的苦痛や遺族が被害者を失ったことによって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
死亡慰謝料の金額は、被害者に扶養されていた家族がいると高額になります。
金額的な相場は以下の通りです。
- 被害者が家族の大黒柱…2,800万円程度
- 被害者が配偶者や母親…2,500万円程度
- 上記以外のケース(被害者が未成年、独身の男女、高齢者など)…状況に応じて2,000~2,500万円程度
4.死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が死亡したために得られなくなった将来の収入です。被害者が死亡すると、その後一切働けなくなるので本来なら得られたはずの収入を得られなくなります。その損失分を逸失利益として相手に請求可能です。
死亡逸失利益は、以下の計算式によって算定します。
死亡逸失利益=事故前の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基本的に事故前の年収が高かった人ほど高額な逸失利益を請求できますが、年齢が上がると就労可能年数が減るので逸失利益は減少していきます。
5.即死しなかったケースで請求できる賠償金
被害者が即死せずに一定期間治療を受けてから死亡した場合、以下のような治療関係費用等を請求できます。
- 治療費
- 入院付添費用
- 入院雑費
- 交通費、宿泊費
- 休業損害
- 入院慰謝料
入院慰謝料は被害者がけがをしたことに対する慰謝料なので、死亡慰謝料とは異なります。入院慰謝料と死亡慰謝料は別途計算して合計額を請求できます。
死亡事故で適正な賠償金額を算定するには法律に関する正しい知識が必要です。金沢で相手の保険会社から提示された金額に疑問がある場合、そもそも自分たちのケースでどのくらいの賠償金が相当なのかお知りになりたい場合などにはご相談下さい。