死亡事故から解決までの流れ

死亡事故が発生したら、どのようにして賠償金の請求手続を進めていけば良いのでしょうか?

今回は死亡事故が発生してから解決するまでの流れについて、金沢の弁護士がご説明します。

 

1.葬儀や初七日、49日の法要を済ませる

交通事故でご家族が亡くなられたら、死亡届などの諸手続を済ませ、葬儀と初七日を執り行います。その後49日の法要を行います。

死亡事故から解決までの流れ

2.示談交渉を開始する

49日を過ぎた頃から加害者の保険会社と示談交渉を始めます。相手から遺族に連絡が来るケースもありますし、なければ遺族の方から連絡を入れてもかまいません。

示談の話し合いを進めるには、遺族の代表者を決める必要があります。

死亡事故から解決までの流れ

3.加害者の刑事手続きが進められる

この頃、並行して加害者の刑事手続も進められます。加害者が起訴されるか不起訴になるか決まったり、起訴されて刑事裁判が始まったりします。

死亡事故から解決までの流れ

4.賠償金の金額や過失割合を決定する

示談交渉では、賠償金の金額を計算したりそれぞれの過失割合を定めたりします。

相手の保険会社から示談案の提示を受けるケースもよくあります。

遺族が納得すればその内容で解決しますが、納得できなければさらに交渉を進めます。

死亡事故から解決までの流れ

5.示談書を作成する

示談交渉の結果、お互いに解決方法に合意ができたら「示談書」を作成します。

加害者の保険会社から示談書が送られてくるので、遺族の代表者が署名押印をして返送すると示談が成立します。

死亡事故から解決までの流れ

6.賠償金の支払いを受ける

示談書を返送したら、速やかに定まった賠償金が保険会社から支払われます。振込先は示談書で指定した代表者名義の口座になります。

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7.加害者の刑事裁判の判決が下る

加害者の刑事事件が裁判になっている場合には、示談成立に先後して結果が出ます。罰金刑となるのか執行猶予つき判決になるのか実刑になるのかなどが決まります。

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8.損害賠償請求訴訟を起こす

示談交渉をしても加害者の保険会社との意見が合致しない場合には、示談は決裂します。

示談決裂後に損害賠償請求を進めるには裁判所で「損害賠償請求訴訟」を起こすケースが多数です。訴訟になれば、裁判所が法的な基準で損害賠償額を計算し、適切な過失割合をあてはめて賠償金額を決定します。

判決で保険会社に支払い命令が出れば、保険会社は判決に従って遺族に支払いを行います。

なお示談決裂後、いきなり訴訟をせずに調停やADR(交通事故紛争処理センターなど)を利用することも可能です。

死亡事故後、保険会社とのやりとりや加害者の刑事裁判との関係で、ご遺族が対応に悩まれるケースが多々あります。そんなとき、弁護士による助けがあれば心強いものです。金沢でご家族を交通事故で亡くしお困りの方がおられましたら、お早めにご相談下さい。

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