交通事故で頭部を受傷すると「高次脳機能障害」の後遺症が残ってしまうケースがあります。重症の場合には日常生活に全面的な介護を要する重大な障害です。
今回は高次脳機能障害の後遺障害について、金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は、脳の認知機能の障害です。認知機能が低下するので高齢者などがかかる「認知症」に症状がよく似ています。ただし高次脳機能障害は外傷やくも膜下出血などの疾患を原因として起こるものであり、リハビリによって多少改善する可能性があるなど認知症とは異なる症状です。
高次脳機能障害になると、以下のような症状が出るケースが多数です。
- 記憶障害
新しいことを覚えられなくなったりこれまでの記憶を失ったりします。
- 注意障害
集中できない、ミスが増える、長時間同じことをできない、落ち着きがなくなるなどの症状です。
- 遂行機能障害
計画を立てられない、同時に2つ以上のことをできないなどの症状です。
- 社会適応に関する障害
怒りっぽくなったり暴れたり自分の気に入らないことがあったら受け入れられず子どもっぽい性格になったりします。
- 失語、失行
言葉が出なくなったり、ボタンを留める、服を着替える、歯磨きをするなどこれまで当たり前にできたことをできなくなったります。
2.高次脳機能障害で認定される後遺障害の等級
高次脳機能障害になると、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。
- 1級1号
- 2級1号
- 3級3号
- 5級2号
- 7級4号
- 9級10号
3.高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるためのポイント
高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるには、以下の3つの要件が揃っている必要があります。
3-1.高次脳機能障害の原因となる診断名がついている
脳挫傷、くも膜下出血、びまん性軸索損傷などの診断名がついている必要があります。これらの症状をMRIなどの「画像」によって立証しなければなりません。
3-2.意識障害があった
事故当時、昏睡状態や半昏睡状態が6時間以上続いたか、あるいは事故後に軽度な意識障害や健忘状態が1週間以上続いたことが必要です。
3-3.高次脳機能障害に特有の精神症状がある
人格変化などの高次脳機能障害に特有の異常な精神状態が出ていることが必要です。
上記の証明のためには、画像検査結果や医師に作成してもらう資料、親族が作成する資料や看護記録などが重要です。
高次脳機能障害はご本人に病識がないためご家族が対応に迷われるケースも多々あります。
弁護士がお話をお伺いしてアドバイス差し上げますので、金沢で交通事故に遭いお困りの方がいらっしゃいましたら、あさひ法律事務所までご相談下さい。