自転車に乗車中に交通事故に遭ったら、誰にどのような請求ができるのでしょうか?
今回は自転車事故の被害者となった場合の損害賠償について、弁護士が解説します。
このページの目次
1.自転車事故で損害賠償請求する相手
自転車事故でも、相手が自動車やバイクなら損害賠償請求の相手は基本的に自動車同士の事故と同じです。相手が任意保険に加入していたら相手の任意保険会社、相手が無保険なら相手本人に請求します。
相手が自動車やバイクの場合、自賠責保険または共済に加入しているはずなので、自賠責にも保険金(共済金)を請求できます。
2.自転車事故で支払われる賠償金の種類
支払われる賠償金の種類や金額も自動車同士の事故と同様です。
2-1.一般の自転車事故で支払われる賠償金
- 治療費
- 付添看護費
- 入院雑費
- 交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
2-2.後遺障害が残った場合の賠償金
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
2-3.被害者が死亡した場合の賠償金
- 葬儀費用
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
自転車や身に付けていた衣類、スマホ、パソコン、時計などの所持品が壊れたら弁償金も請求可能です。
損害賠償金の計算方法についても、自動車同士の事故と同じで、自転車事故だからといって安くされたりはしません。
3.加害者が自転車の場合
加害者が自転車の場合、相手が自転車保険に加入していない限り相手本人に賠償金を請求する必要があります。また自賠責の後遺障害認定制度も利用できないので、後遺症が残った場合の賠償金などは自分たちで話し合って決めなければなりません。
相手本人と話し合いをして賠償金額を決めるのは困難をともなうケースも多いので、難航する場合には弁護士までご相談下さい。
4.自転車事故で利用できる自分の保険
自転車事故の場合でも、被害者自身が加入している保険を適用できるケースがあります。
4-1.人身傷害補償保険
人身傷害補償保険は保険加入者やその家族が交通事故の被害に遭ったときに人身損害についての補償を受けられる保険です。被害者やその家族が自動車保険の「人身傷害補償保険」に加入していたら、自転車事故でも適用されるケースがあります。
ただし人身傷害補償保険が適用されるのは、相手が車やバイクのケースです。自転車同士の事故の場合には適用されません。
4-2.自転車保険
あなたが自転車保険に加入している場合、自転車保険についている傷害保険を適用して保険金を受け取れる可能性があります。
4-3.傷害保険
自転車保険に加入していなくても一般の傷害保険に加入していたら、そちらの保険から保険金を受け取れる可能性があります。
自転車事故のケースでもやるべきことは基本的に自動車同士の事故と同様です。相手の保険会社や相手本人とトラブルになったりしてお困りの場合には弁護士がお助けいたしますのでまずは一度、ご相談下さい。