交通事故で脊髄損傷になった方へ

脊髄は人間にとって非常に重要な中枢神経組織です。交通事故の衝撃で脊髄を損傷すると、麻痺を始めとした多種多様な障害が発生し、日常生活や仕事上で大きな支障が発生するでしょう。

交通事故で脊髄損傷となったら、後遺障害認定を受けて適切な補償を受ける必要があります。

今回は脊髄損傷で認定される後遺障害について、金沢の弁護士が解説します。

 

1.脊髄損傷とは

脊髄とは、人間の背骨の中を通っている中枢神経組織です。脳からつながっており身体の各部位に脳の指令を伝える働きをしています。

交通事故で脊髄を損傷すると、脳から手足などの身体の各部位への指令が届かなくなるので身体中にさまざまな障害が発生します。

重度の脊髄損傷では、手足を全く動かせなくなり「寝たきり」状態になってしまう可能性もあります。

 

2.脊髄損傷の症状

脊髄損傷の症状としては以下のようなものがあります。

  • 運動麻痺…手足を動かせなくなります。
  • 感覚障害…触覚や熱感・痛覚などの感覚が失われたり減退したりします。
  • 反射異常…筋反射などが消失します。
  • 循環器障害…脈拍異常、血圧低下、血液量の減少、浮腫や肺水腫などが発生します。
  • 呼吸障害…頚髄を損傷すると自力呼吸が困難となるケースがあります。
  • 排尿排泄障害…排尿は移設をコントロールできず、自力でできなくなります。

 

3.脊髄損傷で認定される後遺障害の等級

脊髄損傷で認定される可能性のある後遺障害の等級と症状は以下の通りです。

なお四肢麻痺とは両腕両脚の麻痺、対麻痺とは両腕あるいは両脚の麻痺、単麻痺とは腕や脚のうちどれか1つの麻痺です。

1級1号

高度の四肢麻痺
高度の対麻痺
中程度の四肢麻痺で日常生活に常時介護が必要
中程度の対麻痺で日常生活に常時介護が必要

2級1号

中程度の四肢麻痺
軽度の四肢麻痺で日常生活に随時介護が必要
中等度の対麻痺で日常生活に随時介護が必要

3級3号

軽度の四肢麻痺
中程度の対麻痺

5級2号

軽度の対麻痺
片方の足に高度の単麻痺

7級4号

片足に中程度の単麻痺

9級10号

片足に軽度の単麻痺

12級13号

その他の軽微な麻痺

麻痺の部分が広く、程度が高いほど高い等級の後遺障害が認められます。

 

4.脊髄損傷で後遺障害認定を受けるために重要なこと

脊髄損傷で後遺障害認定を受けるには、レントゲン、CTやMRIなどの画像によって脊髄損傷の症状を明確に立証する必要があります。また画像所見と整合的な神経学的検査結果も重視されますし、医師に作成してもらう後遺障害診断書、脊髄症状判定用といった資料も非常に重要です。

交通事故で脊髄を損傷されたらその後の人生が大きく変わってしまうケースもよくあります。しっかり補償を受けて今後の生活に備えるため、まずは金沢のあさひ法律事務所の弁護士までご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0762320004電話番号リンク 問い合わせバナー