ひと言で「交通事故の後遺障害」といってもさまざまなものがあります。
どのようなものがあるのか、金沢の弁護士が以下でご紹介します。
このページの目次
1.後遺障害の種類(系列)
交通事故における自賠責の後遺障害認定基準では、後遺症が残った部位ごとに「系列」が定められています。系列とは種類のような分類です。
具体的な後遺障害の種類としては、以下のようなものがあります。
2.目の後遺障害
目の後遺障害には以下のようなものがあります。
- 視力障害
- 調節機能障害
- 運動障害
- 視野障害
- まぶたの欠損または運動障害
3.耳の後遺障害
耳の後遺障害には以下のようなものがあります。
- 聴力障害
- 耳介の欠損障害
- 耳垂れや耳鳴り
4.口の後遺障害
口の後遺障害としては、以下のようなものがあります。
- 咀嚼や言語の後遺障害
- 歯牙障害
5.鼻の後遺障害
鼻の後遺障害には以下のようなものがあります。
- 欠損障害
- 嗅覚障害
6.神経系統や精神の後遺障害
神経系統や精神の後遺障害とは、中枢神経や末梢神経が損傷を受けて麻痺を始めとしたさまざまな症状が残ることです。交通事故に多い「むちうち」も1種の神経障害です市脊髄損傷や高次脳機能障害なども該当します。
7.頭部、顔面、頸部の外貌醜状
外貌醜状とは、頭部や顔面、首の露出する部分に目立つ外傷が残ることです。
8.胸腹部臓器の後遺障害
心臓や腎臓、肺や肝臓などの内臓機能の働きに後遺障害が残るケースです。
9.体幹の後遺障害
体幹の後遺障害とは、脊柱(背骨)やその他の体幹骨(鎖骨、頬骨、肋骨、肩甲骨や骨盤骨)の変形などの後遺障害です。
10.上肢の後遺障害
上肢とは「腕」のことです。上肢の後遺障害には以下のようなものがあります。
- 欠損または機能障害
- 変形障害
- 醜状障害
- 手指の欠損障害、機能障害
11.下肢の後遺障害
下肢とは「脚」のことです。下肢の後遺障害には以下のようなものがあります。
- 欠損または機能障害
- 変形障害
- 短縮障害
- 醜状障害
- 足指の欠損障害、機能障害
12.後遺障害の等級について
後遺障害は、ケースによって程度(重症度)が異なります。交通事故により上記で紹介した症状が残ったら、程度に応じて1級から14級までのいずれかの後遺障害等級が認定されます。
同じ系列でも等級が上がると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が高額になるので、被害者にとってはできるだけ高い等級の後遺障害認定を受ける方が有利です。
後遺障害認定請求を行うときには、ご本人がされるより弁護士に任せる方が高い等級を獲得しやすくなるものです。金沢で事故に遭い後遺症が残ってお悩みの方がおられましたら、ご相談下さい。