交通事故で受傷すると、治療を受けても傷跡が消えずに残ってしまうケースが多々あります。そのような場合、傷跡が残った部位や傷跡の大きさに応じて後遺障害認定を受けられる可能性があります。
顔や首、頭の目立つ部分に傷跡が残った場合には外貌醜状、身体や手足に残った場合には醜状痕の後遺障害となります。
以下では交通事故の外貌醜状や醜状痕の後遺障害について、金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.外貌醜状とは
外貌醜状は、頭部や顔面部、頚部(首)の露出面に傷跡が残ることです。
やけどの痕、瘢痕、陥没、線状の傷跡などで、事故によって直接生じた傷だけではなく手術によって生じたものも含まれます。
外貌醜状が残ると人は大きな精神的苦痛を受けその後の人生に影響するので、後遺障害として認められます。
認定される可能性のある等級は、7級、9級、12級のいずれかです。
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
外貌醜状の後遺障害として認定を受けるには「頭や顔、首の露出面」に傷跡が残っている必要があり、髪の毛などで隠れていると認められない可能性があります。
7級になるケース
7級に認定されるのは以下のケースです。
- 頭部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭に手のひら大以上の欠損が残った
- 顔面部に鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没が残った
- 頚部に手のひら大以上の瘢痕が残った
9級になるケース
9級に認定されるのは以下のケースです。
- 顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕が残った
12級になるケース
12級に認定されるのは以下のケースです。
- 頭部に鶏卵大以上の瘢痕が残った、頭に鶏卵大面以上の欠損が残った
- 顔面に10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕が残った
- 頚部に鶏卵大面以上の瘢痕が残った
2.醜状痕について
外貌醜状に該当しない手足や身体の「醜状痕」も後遺障害として認められる可能性があります。
上肢・下肢の醜状痕
- 14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
上肢の場合は肘関節以下の部分、下肢の場合は膝関節以下の部分に手のひら大以上の醜状痕が残れば後遺障害認定されます。
身体の醜状痕
以下のような醜状痕も後遺障害となります。
14級となる場合
- 上腕または大腿の全域に醜状痕が残った
- 胸部または腹部のそれぞれ2分の1以上に醜状痕が残った
- 背中や臀部の4分の1以上に醜状痕が残った
12級となる場合
- 両上腕の全域または両大腿の全域に醜状痕が残った
- 胸部または腹部の全域に醜状痕が残った
- 背中や臀部の2分の1以上に醜状痕が残った
交通事故で傷跡が消えずに辛い気持ちを抱えているなら、きちんと後遺障害認定を受けて適切な賠償金を受け取りましょう。弁護士がサポートいたしますので、お悩みの方はお早めにご相談下さい。