交通事故で骨折などのけがをすると、治療後に「CRPS」といわれる症状が残る方がおられます。
CRPSになると、手足の一部に灼熱痛を感じたり関節がこわばったりして、ついには使えなくなってしまうこともあります。
今回はCRPSの症状や認定される後遺障害の等級、後遺障害認定を受けるためのポイントについて金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.CRPS(RSD・カウザルギー)とは
CRPSは英語の「Complex Regional Pain Syndrome」の頭文字を取った言葉であり、日本語では「複合性局所疼痛症候群」といいます。
CRPSは骨折や打撲、捻挫などをきっかけとして起こります。もととなった骨折などの症状が完治しても、部分的に以下のような症状が発生するものです。
- 腫れ
- 疼痛
- 灼熱痛
- 皮膚の色が異常
- 皮膚の温度が異常
酷いケースでは服を着替えて患部に触れたり寝ていたりするだけでも灼熱痛が続き、患者さんが悩まされます。
CRPSはRSDとカウザルギーの2種類に分類されます。
RSDは英語の「Reflex Sympathetic Dystrophy」の頭文字をとったもので日本語では「反射性交感神経性ジストロフィー」です。交感神経の損傷を伴わないのに上記のような症状が生じます。
カウザルギーの症状の内容はRSDに似ていますが、交感神経の損傷によって起こるものです。
両者の違いは「交感神経に損傷を伴うか伴わないか」です・
2.CRPS(RSD・カウザルギー)で認定される後遺障害
交通事故でCRPSになったら後遺障害として認められる可能性があります。
ただカウザルギーの場合には交感神経の損傷があるので比較的認定を受けやすいのですが、RSDの場合にはそうした明確な判断材料がないので認定を受けにくくなりがちです。
基本的には以下の3つの症状が明確に認められるときにRSDの後遺障害が認められます。
- 関節拘縮
- 骨の委縮
- 皮膚の変化(皮膚温の変化、萎縮)
認定される可能性のある等級は、7級、9級、12級のいずれかです。
3.RSDの後遺障害認定の注意点
RSDについては、自賠責の後遺障害認定基準と医学的な診断基準が異なるので、後遺障害認定の場面で問題が生じやすくなっています。医学的には「骨の萎縮」の要件が不要なので、それがなくてもCRPSと診断される可能性があり医師も「骨の萎縮」について積極的に検査したり診断書に記載したりしないケースがあるためです。
それでは自賠責の後遺障害認定を受けるのは困難です。
CRPSで後遺障害認定を受けるには、こうした特有の問題点を把握した上で医師とも連携を取りながら、適切な対応を進めるべきです。
当事務所では交通事故の後遺障害認定やCRPSになった方へ向けてのサポートにも積極的に取り組んでおります。
金沢で交通事故に遭い、RSDやCRPSの辛い症状にお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非とも一度ご相談下さい。