交通事故後の示談を進めていくと、加害者の保険会社から示談案の提示を受けるタイミングがあります。
このとき、きちんと内容を検討せずに示談に応じてしまったら本来支払われるべき金額より大幅に減額される可能性があり、要注意です。
今回は加害者の保険会社から示談を提案されたときの注意点を、金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.損害賠償金の費目が抜けていないか
保険会社が被害者に対して示談案を提示するとき、発生した損害のすべての費目が合計されていないケースがあります。
たとえば入院したのに日数分の付添看護費用が入っていない場合などです。
抜けがあれば相手似通知して足してもらう必要があります。
2.過失割合が高すぎないか
交通事故では、お互いの過失割合が非常に重要です。被害者側の過失割合が高くなると「過失相殺」されるので、その分相手に請求できる賠償金額が減額されてしまうからです。
示談するときには、あなたの過失割合が不当に高くされていないか確認する必要があります。
交通事故の過失割合には、裁判所も採用する法的な相場がありますが、保険会社が被害者と示談するときには必ずしも適正な過失割合になっているとは限りません。被害者側に過大な割合をあてはめられているケースもみられます。
示談に応じる前に、過失割合が適正になっているか確認しましょう。ご自身で判断できない場合、弁護士にご相談いただけましたら状況に応じて適正な過失割合を判定し、お伝えします。
3.賠償金計算基準が適正か
交通事故で慰謝料などの損害賠償金を計算するときには、一定の「計算基準」をあてはめる必要があります。
ただし交通事故の賠償金計算基準には複数あり、任意保険会社が採用するものと法的な基準が異なります。
任意保険会社の基準は法的基準より低くなっており、特に慰謝料については2~3倍以上の開きが出るケースも少なくありません。
保険会社の提示金額をそのまま受諾すると、低い計算基準で計算された低額な賠償金しか受け取れない可能性が高くなります。示談に応じる前に、どういった計算基準で賠償金が計算されているか、不当に低くされていないかチェックすべきです。
4.いったん示談すると撤回は難しい
保険会社から送られてきた示談書に署名押印をして返送してすると、示談が成立します。その後に「計算方法が違っていた」「損害費目が抜けていた」「過失割合が誤っていた」と主張しても、やり直しは基本的にできません。
示談案の提示を受けた段階で適切な算定方法になっているか確認し、間違っていたら訂正を求める必要があります。しかし被害者ご自身では法的な判断は難しいでしょう。そんなときには弁護士がアドバイスやサポートをいたします。
金沢で交通事故に遭われてお困りの場合、あさひ法律事務所までご相談下さい。