交通事故被害者が利用できる「被害者参加」制度について

交通事故の被害者の方は「加害者の刑事裁判がどうなったのだろう?」と気にされるケースがよくあります。誠意のない相手方に対し、「厳しい処罰を与えてほしい」と望むこともあるでしょう。

そのような場合、加害者の刑事事件への「被害者参加」を検討されてはいかがでしょうか?

今回は交通事故の被害者が利用できる被害者参加制度について、金沢の弁護士が解説します。

 

1.被害者参加制度とは

被害者参加制度とは、犯罪の被害者が加害者の刑事事件にさまざまなかたちで関与する手続きです。

犯罪が発生すると加害者は刑事裁判によって裁かれる可能性がありますが、被害者は必ずしも加害者の刑事裁判に関与しません。供述調書を証拠として提出されたり証人として呼ばれたりする程度で、それ以上に「加害者に厳罰を与えてほしい」などの意見を述べることはないのが原則です。

ただし被害者としても事件についての言い分があるケースは多く、被害者の権利を保護するためにも「被害者も加害者の刑事事件へ一定程度関与できるようにすべき」という議論が高まりました。

そこで被害者参加制度が創設され、被害者は加害者の刑事裁判に参加できるようになったのです。

 

2.被害者参加制度を使ってできること

被害者参加制度を使うと、被害者は以下のようなかたちで刑事裁判に関与できます。

 

2-1.当事者として出廷する

加害者の刑事裁判に「傍聴人」としてではなく「当事者」として出廷できます。傍聴席ではなく検察官の近くの席に座って裁判の行方を見守れます。

 

2-2.検察官に意見を述べる

検察官に対し、刑事裁判の進め方について意見を述べることができます。

 

2-3.情状証人への尋問

加害者が用意した情状証人に対し、気になることを尋問できます。

 

2-4.加害者本人への質問

加害者本人に対しては情状に関する事実だけではなく事故状況や責任の有無、内容などについても質問できます。

 

2-5.心情の陳述、被害者論告

裁判官や裁判員に対して現在の心情を述べたり、加害者に対して与える刑罰についての意見を述べたりできます。

 

3.被害者参加制度を活用するには

被害者参加制度を活用すれば、加害者に対するモヤモヤした気持ちを解消できる可能性があります。ただ、一人で検察官と話をしたり証人や加害者本人に尋問したり裁判所で意見を述べたりするのはハードルが高いと思われる方も多いでしょう。

そのようなときには、被害者の代理人として弁護士がサポートします。尋問は弁護士が代行できますし、意見陳述の際には下書き作成などの方法で援助いたします。

金沢で交通事故に遭われて加害者を許せない、被害者参加制度を使ってみたいという方は、一度弁護士までご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0762320004電話番号リンク 問い合わせバナー