物損事故に遭ったとき、加害者側が誠実に対応しなかったり過失割合に納得できなかったりして被害者が不満を感じるケースが多々あります。
物損事故では加害者が刑事事件にならないので、どうしても軽く考えられがちだからです。
今回は物損事故に遭ったときの正しい対処方法や受け取れる損害賠償金の種類について、金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.物損事故が起こったときの対処方法
物損事故が起こったら、以下のように対処しましょう。
1-1.すぐに車を停めて警察に通報する
物損事故でも交通事故である以上、必ず警察に報告する必要があります。報告を怠ると道路交通法違反となります。
1-2.相手の連絡先を確認する
その場で相手の氏名や住所、電話番号、加入している保険会社名を確認しましょう。
1-3.任意保険会社へ連絡する
あなたが加入している任意保険会社に事故の報告をしましょう。事故の相手についての情報も分かる範囲で伝えます。
1-4.目撃者がいれば連絡先を聞いておく
現場に目撃者がいたら連絡先を確認し、何かあったときに協力してくれるようお願いしておきましょう。
2.物損事故で請求できる賠償金
物損事故では以下のような賠償金を請求できます。
2-1.車の修理費用、買い換え費用
車が壊れたら修理費用を請求できます。全損して修理が不可能な場合や修理費用が車の価値より高くなる場合には、車の価値に相当する額を買い換え費用として払ってもらえます。
2-2.買い替え諸費用
新しい車の登録費用、車庫証明の費用、ディーラー報酬、廃車費用、リサイクル料金、自動車取得税、未経過分の自動車重量税などを請求できます。
2-3.破損した物の弁償金
自転車や衣類、スマホやパソコン、メガネやアクセサリーなど自動車以外に破損したものがあれば、そういったものの弁償金も請求できます。
2-4.代車費用
自動車を修理に出している期間や買い替え先の車を探している間は代車を利用するケースがあります。その場合、レンタカー代を基準として一定期間の代車費用を請求できます。
2-5.評価損
車が事故車となると、評価が下がるケースが多数です。その場合、下がった価値を「評価損」として相手に請求できるケースがあります。登録年数の新しい高級車や外車のケースで評価損が認められやすくなっています。
2-6.施設や建物などの修理費用
交通事故で施設、設備や建物などが壊れたら、そういった損害の賠償請求もできます。
2-7.営業損害
タクシーやバスなどが交通事故に遭って修理のために稼働できなくなれば、そうした営業損害を相手に賠償請求できます。
物損事故は人身事故に比べて軽視されがちで、納得できなくても「仕方がない」とあきらめてしまう方も多数おられます。しかし弁護士に相談することで納得できる結果を得られるケースも多々あります。金沢で物損事故に遭われたら、あさひ法律事務所までご相談下さい。