評価損(格落ち損)について

  • 交通事故で車の価値が下がった分は賠償してもらえないのか?
  • 保険会社から「評価損は一切払えない」と言われた

物損事故では車の「評価損」がトラブルの種になるケースもよくあります。

保険会社との示談交渉では評価損が払われないケースが多数ですが、裁判をすると認められる可能性があります。

今回は「評価損とは何か」「評価損が認められるケースと認められないケースの違い」「評価損で認められる金額」について、金沢の弁護士が解説します。

 

1.評価損とは

評価損とは、交通事故で損傷して車の価値が低下したことによる損害です。

交通事故に遭って車が損傷を受けると、修理しても完全には元通りにならないケースもよくあります。また「事故車」扱いになることで価値が低下する可能性もあります。

こういった価値の低下は交通事故がなかったら発生しなかった損害と言えるので、評価損として加害者に請求できる可能性があります。

評価損は格落ち損ともいわれます。

 

2.評価損が認められやすいケース

すべての事故で評価損が認められるわけではありません。たとえば古い車やもともと価値の低い車の場合、事故車になったからといってさほど価値の低下がないケースが多いですし、評価損を認めて保護するまでもないと考えられます。

評価損が認められやすいのは、以下のような車です。

  • 登録年数が新しい
  • 走行距離が短い
  • 高級車、外車

特に外車の場合、事故によるブランドイメージの低下が大きくなるからか、評価損が認められやすい傾向があります。

 

3.保険会社が評価損を認めなくても裁判所が認める可能性がある

一般的に物損事故で保険会社に評価損を請求すると「評価損は払えない」と一蹴されるケースが多数です。被害者としてはそのように言われると「払ってもらえないなら仕方ない」とあきらめてしまうものです。

しかし保険会社と裁判所の判断基準は異なるので、保険会社が払わない場合でも訴訟を起こせば裁判所が評価損を認めてくれるケースが多数あります。

あなたの大切な車が事故車となって評価が下がってしまったとき、納得できないなら諦める必要はありません。

 

4.評価損が認められたときに支払われる金額

裁判所で評価損が認められる場合でも、「実際に低下した全額」が支払われるわけではありません。

多くの場合「修理費用の1~3割程度」が評価損害として認められています。

たとえばポルシェの修理費用が40万円かかった場合、評価損害は4~12万円程度ということです。

当事務所では交通事故の被害者様へのサポートに力を入れて取り組んでおります。金沢で交通事故に遭われてお悩みの方がおられましたら、ぜひとも一度ご相談下さい。

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