交通事故トラブルの多くは「示談」によって解決されています。ただし示談が決裂する場合もあります。
示談で解決できない場合には「ADR」や「調停」「訴訟」などの他の手続きを利用して解決します。
今回は交通事故トラブルでよく利用される主な解決方法について、金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.示談
示談とは、被害者と加害者が話し合いをして損害賠償の方法を決定することです。
通常、交通事故が起こったら被害者と加害者の任意保険会社が話し合いをして賠償金の金額やお互いの過失割合を決めます。この話し合いを「示談」といいます。
示談により合意ができれば「示談書」を作成し、加害者側が被害者側へと賠償金を払います。
交通事故トラブルの9割以上は示談で解決されています。
2.ADR
加害者と被害者が話し合っても賠償金の金額や過失割合について合意できないケースでは、示談は決裂してしまいます。
その場合、ADR(裁判外の紛争解決機関)を使って解決する方法があります。
ADRとは紛争当事者の間に入ってトラブル解決のサポートをしてくれる、裁判所以外の機関です。
交通事故のADRとしては「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」が有名です。
これらのADRでは、当事者の間に入って話し合いを調整してくれる「示談あっせん」や、ADRの審査会に賠償金額や過失割合を決めてもらえる「審査」を利用できます。
審査を利用した場合、相手の保険会社や共済組合はADRの審査結果に拘束されるので、あとは被害者であるあなたが納得すれば交通事故トラブルを解決できます。
3.調停
調停は、裁判所の「調停委員会」に被害者と加害者の間に入ってもらって紛争を解決する手続きです。
調停委員会は、2人の調停委員と調停官(裁判官)によって組織されます。
調停を利用すると相手と直接話をしないで済むため、お互いに感情的にならずに話し合いを進められます。調停委員会から調停案(和解案)を提示してもらえるケースも多く、両者が承諾すればトラブルを解決できます。
ただし調停では当事者に調停案受諾の強制はできないので、どちらかが納得しなければ解決できません。
4.訴訟
上記のどの方法でも解決できない場合でも、訴訟をすれば最終解決できます。
訴訟では被害者と加害者の法的な主張内容と提出した証拠により、裁判所が損害賠償金を算定して判決を下します。
訴訟の途中で当事者が話し合い、和解によってトラブルを終結させるケースも多々あります。
示談でもADRや調停、訴訟であっても、被害者が有利に損害賠償請求を進めるには弁護士による援助が必要です。
当事務所ではかねてから金沢で交通事故に遭われた方へのサポート対応に尽力して参りました。金沢で交通事故後の示談交渉やADR、訴訟などについて不安を抱えた方がいらっしゃいましたら、是非とも一度ご相談下さい。