交通事故で後遺症が残ったとき「後遺障害」認定を受ければ、慰謝料や逸失利益を求めることが可能です。
交通事故の後遺障害には1級~14級までの「等級」があります。
今回は交通事故の後遺障害の等級認定制度と認定されたときに支払われる慰謝料や逸失利益について、金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.後遺障害等級認定とは
交通事故に遭うと、さまざまな後遺症が残る可能性があります。むちうちの症状がいつまでもおさまらなかったり骨が変形したり目や耳に障害が残ったり指や腕の関節を動かしにくくなったりなど、人によっていろいろな後遺症があります。
後遺障害認定とは、こうした交通事故の後遺症について自賠責の定める認定基準にあてはめ、正式に「後遺障害」として認定する制度です。
交通事故で後遺症が残ったときには、後遺障害認定を受けることによってはじめて後遺障害に対するさまざまな補償を受けられます。
そして後遺障害には1級から14級までの等級が用意されています。1級がもっとも重傷で14級がもっとも軽症のケースです。後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額も1級がもっとも高額になり14級がもっとも低額になります。
2.等級ごとの後遺障害慰謝料
後遺障害の等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
等級 | 慰謝料の金額(相場) |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
上記はあくまで相場なので、実際の数字は個々の事案によって異なります。
また上記の数字は「弁護士(裁判)基準」といって、弁護士や裁判所が利用する法的な基準で計算したものです。被害者が保険会社と示談交渉をするときには低額な任意保険基準が適用されるので、上記より大幅に低くなる可能性があります。
3.逸失利益とは
後遺障害認定を受けられたとき、相手から支払われるのは後遺障害慰謝料だけではありません。後遺障害が残ったら労働能力が低下して生涯に得られる収入が減少するので、その減収分を「逸失利益」として請求できます。
逸失利益の金額も後遺障害の等級に応じて計算され、等級が上がると高額になります。
ただし逸失利益は被害者の実際の年収も基準にするので、事故前の年収が高かった場合に高額になります。
基本的に逸失利益が認められるのは有職者ですが、主婦などの家事労働者や子どもにも認められます。
交通事故に遭って後遺症が残ったら、適切な補償を受けるために後遺障害等級認定請求する必要があります。ご自身で対応するより弁護士に依頼する方が確実に高い等級の認定を受けやすくなるので、金沢で交通事故に遭われましたらできるだけお早めにご相談下さい。