交通事故の慰謝料計算基準の比較と慰謝料増額事例

交通事故の慰謝料計算の際には異なる3種類の基準が存在します。

今回は3つの慰謝料計算基準を比較するとどのくらい数字が異なるのか、事例を交えてご紹介していきます。

 

1.入通院慰謝料

1-1.自賠責基準

自賠責基準の場合、入通院慰謝料の計算方法は以下の通りです。

治療期間に相当する日数×4,200円

ただし実治療日数×2が治療期間より少なければ実治療日数×2×4,200円

 

1-2.任意保険基準

各社で異なるので一律の計算式はありませんが、自賠責基準に近い数字となります。

 

1-3.弁護士・裁判基準

入通院の期間に応じて金額が決まります。軽傷の場合には原則的なケースの3分の2程度に減額されます。

原則的な金額

入院   1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 326 323
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

 

 

軽傷の場合

入院   1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヶ月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

 

2.後遺障害慰謝料

自賠責基準、弁護士・裁判基準それぞれの金額は以下の通りです。

等級 弁護士・裁判基準 自賠責基準
1級 2800万円 1100万円(要介護1600万円)
2級 2370万円 958万円(要介護1163万円)
3級 1990万円 829万円
4級 1670万円 712万円
5級 1400万円 599万円
6級 1180万円 498万円
7級 1000万円 409万円
8級 830万円 324万円
9級 690万円 245万円
10級 550万円 187万円
11級 420万円 135万円
12級 290万円 93万円
13級 180万円 57万円
14級 110万円 32万円

 

任意保険基準は一律でないので割愛します。

 

3.死亡慰謝料

3-1.自賠責基準

本人の慰謝料は350万円

遺族の慰謝料は遺族の人数と扶養状況に応じて550~950万円

3-2.任意保険基準

被害者の立場により1,100~2,000万円程度

 

3-3.弁護士・裁判基準

  • 一家の支柱:2800万円
  • 母親、配偶者:2500万円
  • その他:2000万円~2500万円

 

4.むちうちの後遺障害が残り弁護士基準で大きく慰謝料が増額された事例

Aさんは、交通事故でむちうちになり後遺障害12級の認定を受けました。当初ご自身で示談交渉をされていましたが、任意保険会社から入通院慰謝料70万円と後遺障害慰謝料100万円の合計170万円の提示を受けました。

この金額が妥当かどうか分からなかったので弁護士にご相談に来られたところ、法的基準より大幅に低くなっていたので弁護士が示談交渉を受任しました。

その結果入通院慰謝料は124万円に上がり後遺障害慰謝料は290万円まで増額されました。結果的にAさんは合計414万円の慰謝料を受け取ることができました。ご自身で示談交渉していたときの2.4倍程度に増額されています。

 

弁護士に依頼すると弁護士・裁判基準を適用するので慰謝料額が大幅に上がります。金沢で交通事故に遭われたら、是非とも一度ご相談下さい。

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