交通事故に遭うと、身体のさまざまな箇所に後遺症が残ってしまうケースがあるものです。
身体が不自由になると、日常生活や仕事上などでいろいろな不都合や不利益が生じてくるでしょう。加害者から補償を受ける必要があり、請求できる賠償金も当然高額になります。
今回は交通事故の後遺症(後遺障害)に認められる賠償金の仕組みについて、金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.後遺症の補償を受けるには「後遺障害認定」が必要
交通事故で後遺症が残ったとき、適正な賠償金を受け取るには「後遺障害認定」を受ける必要があります。
何らかの後遺症が残っても、きちんと「後遺障害」として認定されなければ後遺症に対する慰謝料や逸失利益(将来の失われた収入)などの補償を受けられないのです。
2.後遺障害認定とは
後遺障害認定とは、自賠責保険が行っている後遺症に対する認定制度です。事故の後遺症が「後遺障害」と認定されると状況に応じて1級~14級までの「等級」がつけられて、認定された後遺障害の等級に応じた賠償金が支払われます。
後遺障害の等級は1級がもっとも重く14級がもっとも軽くなっています。
1級に該当するのは植物状態や認知障害などとなり一人で何もできなくなったケースなどの非常に重症のケース、14級になるのはむちうちで痛みやしびれが残ったケースなどです。
3.後遺障害が認められたときに支払われる賠償金
後遺障害認定を受けると、以下の2種類の賠償金が支払われます。
3-1.後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことにより、被害者が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
認定等級が上がるほど高額になります。1級の場合には2,800万円程度、14級の場合には110万円程度が相場です。
3-2.後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、被害者の労働能力が低下するので将来的に得られる収入が減少すると考えられるので、その減少分を「逸失利益」として相手に請求できます。
後遺障害逸失利益の金額は、後遺障害の等級だけではなく被害者の事故前の収入や年齢によっても変わります。
事故前の年収が高かった人に重い後遺障害が残ると、逸失利益の金額は1億円を超えるケースもあります。むちうちのケースなどでも数百万円程度の後遺障害逸失利益が認められる例が多数あります。
後遺障害認定を受けるには、相手の自賠責保険や共済へ認定請求の手続きをしなければなりません。被害者がお一人で対応するより弁護士のサポートを受けた方が、適正により高い等級の認定を受けられる可能性が高くなります。特に立証資料が不十分・不確かなケースや保険会社が争っている事案などでは弁護士の必要性が高まります。
当事務所では交通事故被害者救済に力を入れておりますので、金沢で交通事故に遭って後遺症が残りそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひともご相談下さい。